2020/07/04
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確定申告で税金を取り戻す
医療費控除とは
給与所得者本人やその人と生計を一にする(日常の生活の資を共にする=生活費が同じ出所)である配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合の控除のこと。
「生活を一にする。」の意味は、「生計が同じ、日常生活で使うお金の出所が同じ」という意味。
会社員、公務員などが仕事の勤務の都合上、家族と別居していたり、
親族が修学や療養のために別居している場合でも(単身赴任とか、学校への進学とか、療養生活での別居とか、だと思います。)、生活費、学費、療養費などを常に送金している場合や、仕事が休みの時や、学校が休みの時など、他の親族の元で一緒に過ごし寝起きを共にしている時は、「生計を一にする。」ものとされるそうです。
ようするに、生活する上で使うお金の出どころが同じ家族のことを、「生活を一にする」と考えるのだと思います。
還付申告について
国税庁のホームページには還付申告について
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
と書いてあります。
詳しくは国税局ホームページをお読みください。
国税庁ホームページリンク集
医療費の対象になるものとならないものがあるので、
医療費控除を受けられる方へ、をよく読み、
確認して
レシートを普段からしわけておくといいと思います。
自分でできること
難しいことはわからなくても、
給与所得者の税金が払い過ぎていてお金がもどるのかもどらないのかは、
その年にかかった生計を共にする家族の医療費の合計で決まるので
毎年、1月から12月まで、生計を同じくする家族の医療費レシートは
人ごと、病院ごと、ドラックストアごとにまとめて、整理して、取っておくことを
おすすめします。
レシートさえあれば、
たとえ、詳しい計算がわからなくても、電子申告ができなくても、
それを、12月すぎたら集計して、税務署に持っていけば、お金がもどるかどうかも含めて相談に乗ってくれると思います。
今年から、すべての医療費にかかったレシートは捨てずに、そのつど整理して集めておくといいと思います。
年末になってみるまで、申告でお金がもどるかどうかわからないのですから、それがわかるまでは、
とにかく、誰かが病気や怪我でたびたび病院を受診している場合は、病院ごと、かかった人ごとに、
医療費のレシートをまとめておくことです。
医療費控除の確定申告のための私の準備方法
①100円ショップなどで、透明ファイルを用意しておく。
②病院を受診し支払が発生したら、帰宅後すぐ、そのレシートを透明ファイルに入れ、
自分の名前と病院名を シール式インディックスに書いて、そのレシートを入れた
ポケットファイルの部分に貼る。(他の家族のレシートと区別するため)
③世帯収入が同じ家族が受診した場合、医療費として合算できるため、
提出時に備えて、誰が受診したのかすぐわけられるよう、家族一人一人ごとに、レシートをわけていれられるよう、
インディックスを貼る。
④病院で処方された薬を、病院の外の薬局でもらった場合、そのレシートは別に
インディックスに薬局名を書いて、ファイルする。
⑤、家族が受診した場合も同じ仕訳かたで、人ごとに、病院ごと、薬局ごとに仕分ける。
⑥ドラックストアで、痛みどめなど買った場合、そのレシートも薬局ごとにまとめて
保存する。
医療費控除の確定申告に必要なもの
・印鑑 (書類での提出の場合、電子申告の場合は不要)
・給与所得者の源泉徴収票
・医療費の領収書(レシート))
・医療費の明細書
・銀行口座番号(還付金の振りこみ先)
・保険金などで補てんされる場合は、その金額が分かる書類(自分で補てん金額を入力、あるいは記述して計算されるため)
※この時、よくある間違いは、健康保険組合などが発行する「医療費のおしらせ」は領収書には当たらないのでご注意ください。
※医療費の明細書とは、医療費の支払い先が多い場合や支払った医療費が高額な場合はその内訳などを記入したもの。前年の1月1日から12月31日までのレシートを人ごと、病院、薬局ごとに、いくらかかったのか集計しまとめて記載し、最後に全部集計して生計を一にする人たちの医療費の合計を出しておく。
医療費控除の計算式は難しいので、割愛させていただきます。
詳しくは国、税庁ホームページをごらんください。
国税庁ホームページの確定申告コーナーでは、
源泉徴収票の数字と、生活を一にする家族の医療費のレシート合計金額をフォームに入力していくと自動的に計算されます。
それも難しい方は、
とにかく
・医療費のレシートと
・医療費の明細だけはなんとか自分でまとめて、
あとは、税務署か、この時期に各市町村でやっている確定申告会場に持っていき、相談されると、そこでいろいろ教えていただきながら、申告ができると思います。
来年からは、マイナンバーが必要になるようです。
ご用意ください。
ここに書かれていることは平成27年度分についての情報です。
税金には、私はあまり詳しくありませんので、この記述の正確性は保証できません。
間違いがある可能性もありますので、かならずご自身で国税庁ホームページにてご確認ください。
脳脊髄液減少症での寝たきり状態や、多尿、頻尿、切迫性尿失禁などの症状で、
紙おむつや、尿失禁パットをお使いの患者さんは、
以下のリンク先も参考にされるといいと思います。